代理店の権利・義務

当社との関係

権利

■代理店は当社のロゴを使用して、本書に規定するホームページレンタル代理店業務(以下「本業務」という。)を行うことができます。
■本業務を行うにあたって代理店が支払わねばならない準備費、加盟料等その名目を問わず、当社から請求する費用は一切存しません。
■代理店は当社に対して、当該代理店がお客様との間でしたホームページレンタル契約により発生するレンタル料のうち、代理店契約書末尾に定める表に従い報酬を請求すること ができます。
■代理店は、何らかの事情により本業務を廃業した場合でも、当該代理店の媒介により契約したお客様がホームページレンタル契約を継続する限り、上記3の報酬を取得する権利を有します。
■代理店が媒介することでお客様となっていただいた事業所等と、当社が代理店を媒介せず直接契約したことを発見した場合、代理店は当該契約を代理店の媒介によるものとみなし、上記3・4同様に、当社に対して報酬を請求することができます。
■代理店は、本業務に関して不明な点等ある場合、3営業日以内に回答するよう当社に対して求めることができます。書式(六)指示書をご利用ください。
■代理店は、同一市町村内に人口割合の 10 %の割合を超える数の代理店設置については、これを差し止めることができます。
■代理店は、当社に対して当該代理店が所在する市区町村内に何店舗の代理店があるかを当社に対して問い合わせることができます。

義務

■代理店は、本業務を善良な管理者の注意をもって行い、当社の信用を傷つける行為その他当社の信用の悪化をまねく行為(以下「侵害行為」という。)は一切行ってはなりません。侵害行為に該当するか否かは当社が判断します。
■代理店は、前月1日から同月末日までの管理簿・報酬計算書を、翌月3営業日内に当社に提出しなければなりません。郵便の場合は消印日で判断します。報酬計算書は、報酬が発生していない場合でも提出しなければなりません。
■代理店が本業務のために負担する費用は代理店が負担しなければなりません。具体的には、通信費・交通費、事務所を開設する場合の賃料などです。
■代理店は本業務を開始するにあたって、税務署への届出等関係省庁への手続を怠ることなく、また本業務に従事する間も法令遵守義務を忘れてはなりません。
■代理店は、本業務を行うにあたって必要となる法律知識の研鑽に努め、関係者とのトラブルを未然に防ぐよう心がけなければなりません。
■代理店業務の範囲内の業務においてお客様との間でトラブルが発生した場合、その責任は、独立の事業者である代理店が負わねばなりません。当社は特段の事由のない限り責任を負うことはありません。
■代理店は、当社からの連絡・問い合わせがあった場合には、これを受けるよう努め、不在や電話の話し中等であった場合には、着信履歴を確認し遅くとも2営業日以内には当社まで連絡しなければなりません。
■代理店は、当社の許可を受けなければ、本業務の部類に属する他社の事業を行ってはなりません。
■代理店は、本契約に基づく権利または契約上の地位を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者に対し譲渡もしくは担保として提供してはいけません。

注意事項

■当社ならびに代理店は独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係はないことを念のため確認します。
■通常の常識的姿勢で、当たり前のことを当たり前にしていただければ、義務違反が起こることはないと思われますが、気を引き締めて本業務にあたってください。

お客様及び他の代理店との関係

権利

■代理店として実務に携わっていただく前提として、当社主催の講習会に参加していただきます。当社との連絡方法やお客様に対する当サービスに関する説明方法最低限の法律・税務知識、トラブルとなっている近時の判例等を知っていただき、スムーズに代理店業務を開始していただくためのものです。ご希望される方には、講習会に出席する権利を付与します。研修費は無料ですが、研修会場までの交通費等その他実費は代理店の負担となります。
■お客様に対する営業方法等に関しては、代理店(講習会受講済み又は当社が受講を免除した代理店)の裁量に任せ、代理店からの指示書による指導要請等特段の事情のない限り当社が代理店を指導することはありません。
■一件のお客様に対しては一代理店が、担当代理店として交渉する権利を有し、他の代理店が当該お客様に対してアプローチした場合には、これを止めるよう当該代理店に対して請求することができます。ただしお客様の意向が、後発の代理店を希望された場合はこの限りではありません。

義務

■お客様からの問い合わせに対しては、迅速に対応しなければなりません。
■代理店が業務を開始するに当たっては原則として当社主催の講習会を受講しなければなりません。ただし当社が、当該代理店に対して講習会受講を免除した場合はこの限りではありません。
■代理店は講習会受講後も、インターネットに関する知識の研鑽に努め、お客様のご要望ご質問には適切に回答し、代理店では不明な事項については正直にその旨申し上げ、十分調査の上、後日回答するようにしてください。不明な点がある場合において、自身の調査によっても回答困難な案件については書式(六)指示書によって指導を求めてください。
■お客様への営業においては、過剰な電話連絡や訪問は控えましょう。ただし「過剰」と判断されるのはお客様です。その点上手に営業しましょう。
■同一のお客様に二つの代理店がアプローチした場合、遅れてお客様と連絡を取った代理店は、お客様との交渉権を有しないものとします。ただしお客様の意向が、後発の代理店を希望された場合はこの限りではありません。
■お客様宅へ訪問するについては、道路と玄関までの間に一定のスペースがあるお宅の場合、不法侵入となる恐れもありますので、お客様から事前の承諾を得るよう注意しなければなりません。
■インターネット上では、市や県などの行政区域を超えて情報発信することができます。同一の代理店が、同一業種である複数のお客様からのご依頼窓口となる可能性が高い場合には、書面(様式(七))による承諾を得ておくと安心です。

代理店の権利と義務

代理店に対する義務

■当社は本契約に基づく標章の使用に対して、代理店が第三者からクレームを受けたとき、または第三者が不正に標章と同一または類似の商標、サービス・マークあるいは営業表示等を使用していること、あるいはそのおそれがあることを代理店が知ったときは、すみやかに当社に報告するものとし、当社は代理店による標章の使用が継続できるよう対処します。
■当社から代理店に提供するパンフレットその他販促資料については、代理店の実績等総合的に勘案したうえで一定の部数を無償にて配布します。ただし送料は代理店の負担とさせていただきます。
■前月分の管理簿・報酬計算書が毎月翌月3営業日以内に提出され、提出いただいた書類に誤りがなく、お客様からのレンタル料が支払われている限りにおいて、これに基づき当社は代理店指定の銀行口座に、所定の報酬をお振り込み致します。
■当社は、代理店からの本業務に関する書式(六)指示書による照会に対しては、3営業日以内に回答致します。
■当社は、同一市町村内に人口割合の 10 %の割合を超える数の代理店設置については、これを行いません。